平成28年6月1日 施行
*第2条(当会の本籍地)および第3条(所属者)が新たに加えられましたので、これまでの第2条(個人情報の保護および目的)以降の条文が2条ずつ下がりました。
第2条
改正後)
(当会の本籍地)
第2条 当会の本籍地は、当会の統括者である代表の所在地とする。
第2条1項 ただし、当会の統括者である代表が選任により新たな代表に変わる際には、新たに代表の職務に就く代表の所在地が、当会の本籍地へ変更されるものとする。
第3条
改正後)
(所属者)
第3条 当会の所属者は、代表・副代表間および人事部との役員会議により選任された役員を始め会員で成り立つものでなければならないものとする。
第4条
改正前) 好きな方・興味のある方
改正後)好きな者・興味のある者
4条3項
改正前)一部の会員においては、SNSであるTwitter・Facebookなどを
使用している為、これらの会社が個人情報を流出しても当会とは、
無関係の為、一切の責任を負わないものとする。
改正後)一部の会員においては、各企業のサービスを使用している為、各企業が
個人情報を流出しても、当会の管理範囲外である為、一切の責任を負わない
ものとする。
第8条
改正後)特別会計監査役・緊急対策部・プロジェクトチーム・最高支部責任者
Apple Fan支部
第8条2項
改正前)代表・副代表間
改正後)代表・副代表・人事部間
第8条3項
改正前)その方が多忙で
改正後)本人の多忙により
第9条
改正前)指示を出し
改正後)指示を出した上で
第9条2項
改正前)各役員との会議後に書類を作成後、提出しなければならない。
改正後)代表とともに運営に対する不備を会議で決議し無くすよう務めなければならない。
第9条5項
改正後)特別会計監査役は、当会の資金管理の最終検査を行い、一切の不正がないことを証明しなければならない。
第9条6項
改正後)緊急対策部は、当会における、あらゆる緊急事態を想定し対策を練らなければならない。
第9条9項
改正後)プロジェクトチームは、会員に役立つサービスを提供する為のコンテンツ等を制作しなければならない。
第9条10項
改正後)最高支部責任者は、当会の全支部の状況を把握し代表または副代表に報告しなければならない。
第9条11項
改正後)Apple Fan支部は、当会の直属の支部であり当会の方針に沿う形での運営を行わなければならない。
第12条
改正前)AUGに認可されたグループに
改正後)AUGに認可されたほかのグループに
第13条2項
改正前)代表・副代表とも・他の役員が行えるものとする。
改正後)代表・副代表ともに・当会指定の役員が行えるものとする。
第13条3項
改正前)他の役員とも
改正後)当会指定の役員とも
第15条
改正後)
(支部)
第15条 当会に以下の支部を設置するものとし、これらの支部は当会直属の支部であることを証明するものとする。
第15条2項 (1)東京支部
第15条3項 各支部は月に一度、本部との会議を行わなければならないものとし、当会の方針に沿えるよう月に一度の支部会議を行い、本部に報告を行わなければならないものとする。
第16条
改正後)
第16条1項 規約の改正に伴う、役員会議への参加を行う権利を有する役員は、各部署の責任者のみであるものとする。